Q.旅館業法とは何か?
旅館業法(昭和23年法律第138号)は、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業について、公衆衛生の確保と宿泊者の保護を目的に定められた法律です。全16条で構成され、営業許可制度・構造設備基準・宿泊者名簿の備付義務・罰則などを規定しています。
制定は1948年(昭和23年)。戦後の公衆衛生整備の一環として生まれ、その後の民泊の普及やインバウンド拡大に合わせて複数回の改正を経ています。直近では2023年(令和5年)12月13日施行の改正が大きく、宿泊拒否事由の明確化・名簿記載事項の変更が行われました。
Q.営業類型は何がある?
旅館業法第2条は、旅館業を以下の3つの営業類型に分類しています。2018年の改正前は「ホテル営業」と「旅館営業」が別類型でしたが、統合されて現在は3類型です。
| 類型 | 定義 | 客室要件(参考) | 代表的な施設 |
|---|---|---|---|
| 旅館・ホテル営業 | 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの | 客室延床面積の基準は自治体条例に委任(かつてのホテル9㎡/旅館7㎡の法定基準は廃止) | ビジネスホテル、シティホテル、旅館、リゾートホテル |
| 簡易宿所営業 | 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設 | 延床面積33㎡以上(宿泊者数10人未満は3.3㎡×人数) | ゲストハウス、カプセルホテル、山小屋、ユースホステル |
| 下宿営業 | 施設を設け、1月以上の期間を単位として宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業 | — | 下宿(新規許可はほぼなし) |
実務上、新たに開業する施設の大半は「旅館・ホテル営業」か「簡易宿所営業」のいずれかです。どちらに該当するかは客室構造(個室主体か共用主体か)で判断されます。判断に迷う場合は、保健所への事前相談が必須です。
Q.営業許可はどう取得する?
旅館業法第3条により、旅館業を営もうとする者は都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の許可を受けなければなりません。無許可営業は刑事罰の対象です。
許可取得の基本的な流れ
- 事前相談 — 管轄保健所に計画段階で相談。用途地域・構造設備基準・消防法上の要件を確認する
- 申請書類の準備 — 営業許可申請書、施設の図面(配置図・平面図・立面図)、建築確認済証の写し等
- 申請・手数料の納付 — 管轄保健所に提出(手数料は自治体により異なる。目安は2〜3万円前後)
- 施設の検査 — 保健所職員による現地検査。構造設備基準(第3条の2・3)への適合を確認
- 許可証の交付 — 基準適合が確認されれば許可証が交付される。施設内に掲示が必要
構造設備基準のポイント
旅館業法第3条の2(旅館・ホテル営業)及び第3条の3(簡易宿所営業)に構造設備基準が定められています。具体的な数値基準は都道府県の条例に委任されている部分が多く、自治体によって差があります。共通する主な項目は以下の通りです。
- 適当な換気、採光、照明、防湿、排水の設備があること
- 入浴設備(共同浴室等)の構造が衛生的であること
- 宿泊者の需要を満たすことができる規模の玄関帳場(フロント)又はそれに類する設備があること
- 都道府県条例で定める客室面積基準を満たすこと
Q.営業者にはどんな義務がある?
宿泊者名簿の備付け(第6条)
旅館業の営業者は、宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名・住所・連絡先等を記載しなければなりません(第6条第1項)。名簿は作成の日から3年間の保存が義務付けられています(施行規則第4条の2第3項)。
施行規則第4条の2に定められた記載事項は以下の通りです。
- 氏名
- 住所
- 連絡先(2023年12月13日施行の改正で「職業」から変更)
- 日本国内に住所を有しない外国人の場合は、さらに国籍及び旅券番号
名簿の作成・保存・運用の詳細は「宿泊台帳と個人情報保護法」で解説しています。記載事項・保存期間・電子化・団体宿泊の扱いなど実務面の全手順は「宿泊者名簿(宿泊台帳)の作り方」をご覧ください。
宿泊させる義務と拒否事由(第5条)
旅館業法第5条第1項は、営業者は宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと定めています。ただし同条第2項に例外的な拒否事由が列挙されています。
2023年改正で拒否事由が明確化され、従来の「伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき」に加え、「特定感染症のまん延防止に必要な措置に応じない場合」が追加されました。あわせてカスタマーハラスメントへの対応として、「営業者に対し過重な負担を課す行為を繰り返す場合」も拒否事由として認められるようになっています。
衛生管理(第4条・第7条)
営業者は施設の換気・採光・照明・防湿及び清潔を保持する義務があります(第7条)。具体的な衛生基準は「旅館業における衛生等管理要領」(厚生労働省通知)で示されており、定期的な設備点検・清掃記録の保管が求められます。
Q.違反するとどうなる?
旅館業法の罰則は、違反の種類と重大性に応じて段階的に定められています。
| 違反内容 | 根拠条文 | 罰則 |
|---|---|---|
| 無許可営業 | 第10条第1号 | 6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(併科あり) |
| 営業停止命令違反 | 第10条第2号 | 6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 宿泊者名簿の不備・虚偽記載 | 第11条第1号 | 50万円以下の罰金 |
| 宿泊拒否義務違反 | 第11条第2号 | 50万円以下の罰金 |
| 立入検査の拒否・妨害・忌避 | 第11条第3号 | 50万円以下の罰金 |
Q.これまでにどんな改正があった?
2018年改正 — 旅館・ホテル統合と規制緩和
2018年6月15日施行の改正(住宅宿泊事業法と同日施行)では、以下の変更が行われました。
- 「ホテル営業」と「旅館営業」を「旅館・ホテル営業」に統合(4類型→3類型へ)
- ホテルの洋室最低面積9㎡・旅館の和室面積基準7㎡の法定面積基準を廃止し、条例委任へ
- 玄関帳場の設置義務を緩和し、ICT等を活用した代替措置を認める方向へ
- 無許可営業の罰則強化(罰金上限3万円→100万円、懲役刑の新設)
2023年改正(令和5年法律第84号)— 宿泊拒否事由と名簿記載事項
2023年12月13日施行の改正は、コロナ禍の経験を踏まえた以下の変更が中心です。
- 宿泊拒否事由の明確化 — 特定感染症のまん延防止措置に応じない場合、営業者に過重な負担を課す行為を繰り返す場合(カスハラ対応)等を追加
- 差別的取扱いの禁止の明文化(障害、人種、国籍等を理由とする宿泊拒否の禁止)
- 名簿記載事項の変更 — 「職業」を廃止し「連絡先」を追加(施行規則第4条の2改正)
- 事業譲渡時の許可の承継手続きの整備
2023年改正の実務影響の全体像は「2023年改正旅館業法の実務影響」で詳しく解説しています。
2025年改正刑法の波及 — 「懲役」から「拘禁刑」へ
2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」に一本化されました。旅館業法の罰則条文もこれに連動して自動的に読み替えが行われ、現行法の表記は「拘禁刑」です。罰則の重さ自体に変更はありません。
Q.民泊新法や特区民泊とはどう違う?
宿泊事業の法的枠組みは、旅館業法のほかに住宅宿泊事業法(民泊新法)と国家戦略特区法に基づく特区民泊があります。それぞれ制度設計が異なります。
| 項目 | 旅館業法 | 民泊新法 | 特区民泊 |
|---|---|---|---|
| 根拠法 | 旅館業法 | 住宅宿泊事業法 | 国家戦略特別区域法 |
| 手続き | 営業許可(知事等) | 届出(都道府県知事等) | 認定(特区自治体の長) |
| 営業日数 | 制限なし | 年間180日以内 | 制限なし |
| 対象区域 | 用途地域の制限あり | 住居専用地域でも可(条例で制限可) | 特区指定区域のみ |
| 管理者 | 帳場又は代替措置 | 住宅宿泊管理業者への委託義務(家主不在型) | 認定基準による |
| 無許可の罰則 | 6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 旅館業法の無許可営業として処罰 |
3制度の比較と選択基準の詳細は「旅館業法と民泊新法の違い」、民泊180日ルールの数え方は「民泊180日の数え方」で解説しています。
Q.自施設の適合状況をどう確認する?
適合確認から是正までの手順
| やること | いつまでに | 担当 | |
|---|---|---|---|
| 営業許可証の記載事項と現況を突き合わせ | 四半期ごと | 総務・支配人 | |
| 宿泊者名簿のフォーマット確認(「連絡先」欄があるか、「職業」欄が残っていないか) | 即時 | フロント責任者 | |
| 名簿の保存期間(作成の日から3年)を満たしているか確認 | 月次 | フロント・総務 | |
| 消防設備点検結果報告書の直近1年分を確認 | 年1回法定点検時 | 防火管理者 | |
| 改装・用途変更の計画があれば管轄保健所へ事前相談 | 計画検討時 | 経営企画 | |
| 不適合項目は是正計画を策定し経営会議へ報告 | 発見後30日以内 | 支配人 |
