Q.2023年改正旅館業法はなぜ制定されたか?

2023年6月に国会で可決・成立し、同年12月13日に施行された改正旅館業法は、新型コロナウイルス感染症の教訓を踏まえた感染症対応の枠組み整備と、インバウンド客急増に伴う迷惑客対応の実務ニーズを同時に受け止めるために制定されました。厚生労働省は改正の趣旨として「感染症対策の充実」「宿泊拒否事由の明確化」「差別的取扱いの防止」の3点を掲げています(厚生労働省 改正旅館業法特設ページ)。

宿泊業界は、旅館業法第5条で「正当な理由なく宿泊を拒んではならない」ことが原則とされており、これは戦後まもない1948年の法制定以来の基本理念です。一方で現場では、迷惑行為や感染症対応、過大な要求(カスハラ)への対応が、「拒否できるのか、拒否すべきなのか、どう記録すべきか」という形で曖昧なまま運用されてきました。今回の改正は、拒否事由を限定的に明記することで、両者のバランスを図った点が最大の特徴です。

POINT.本稿の解釈は一般論であり、個別事案の適否は管轄保健所および弁護士等にご確認ください。カスハラ関連の拒否判断は記録化と研修が前提となります。

Q.改正の3本柱を整理すると?

改正内容は複数条文にまたがりますが、事業者視点で整理すると下記3つの柱に分かれます。

内容主な該当条文
Ⅰ. 感染症対応 特定感染症の国内発生時、営業者に協力努力義務。保健所指示への協力、施設内の感染拡大防止措置 第4条の2
(新設)
Ⅱ. 差別禁止 障害・人種・国籍等を理由とする不当な差別的取扱いの明文化。宿泊拒否事由の限定列挙 第5条
(改正)
Ⅲ. カスハラ対応 「営業者への不当な要求を繰り返す者」を宿泊拒否事由に追加。従業員の就業環境に配慮した対応 第5条
第1項第3号
(追加)

加えて、旅館業における衛生等管理要領(厚生労働省告示)が2026年1月付で改正され、衛生基準・客室換気・清掃手順の表現が2023年改正法の趣旨と整合する形にアップデートされています。従来の運用マニュアル・研修資料を使い続けている事業所は、最新告示に合わせた差し替えが必要です。

Q.条文原文で見る改正のポイントは?

改正の中心となる第4条の2(新設)および第5条(改正)の条文を原文で確認します。

第4条の2(特定感染症の蔓延防止のための措置) 旅館業法
営業者は、特定感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症並びに新感染症をいう。)の患者(当該特定感染症の疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)又は当該特定感染症の病原体に汚染された物が宿泊施設に存在する場合等において、都道府県知事の指示に従い、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
出典: e-Gov法令検索(旅館業法) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000138
第5条(宿泊拒否の制限) 旅館業法
営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
三 宿泊しようとする者が、営業者に対し、その事業の遂行を著しく阻害するような要求であって、その実施に伴う負担が過重なものとして厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。
四 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
出典: e-Gov法令検索(旅館業法) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000138

第5条第1項第3号の「事業の遂行を著しく阻害するような要求」が、いわゆるカスタマーハラスメントへの対応条項です。厚生労働省令によって具体的な類型(過剰な謝罪要求、正当な理由のない役務提供の強要、著しく長時間にわたる面談要求等)が示されています。原文および省令の詳細は厚生労働省 改正旅館業法特設ページ(https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/)で公表されています。

Q.カスハラ対応の実務設計は?

第5条第1項第3号を運用するためには、「どこからがカスハラか」の判断基準を事前に整備し、現場判断に過度な裁量が生じないようにすることが肝要です。厚生労働省の逐条解説では、以下の要素を踏まえた判断が求められるとされています。

  • 要求の内容の不当性: 社会通念上相当と言える範囲を超えているか(返金・謝罪要求の過剰性など)
  • 要求の態様: 威圧的言動・長時間にわたる面談強要・多数回の架電などの執拗性
  • 反復継続性: 「繰り返したとき」の文言が示すとおり、単発の苦情ではなく複数回の要求行為であること
  • 記録の客観性: 要求の日時・内容・対応者・対応結果を時系列で記録していること

運用に落とし込む具体ステップ

改正法の趣旨を踏まえ、事業者が取るべき実務対応は以下の通りです。

  1. 宿泊拒否の基準書(マニュアル)を作成し、社内で共有する
  2. 従業員向けのロールプレイ研修を年1回以上実施する
  3. 苦情・要求行為の受付・エスカレーションフローを文書化する
  4. 録音・記録のルールをプライバシーポリシーに明記する
  5. 拒否判断時は複数名で協議し、判断理由を書面化する
注意.第5条は「正当な理由なく宿泊を拒んではならない」原則が維持されており、カスハラ拒否はあくまで限定列挙された例外事由です。安易な拒否判断は差別的取扱いと評価されるリスクがあります。

Q.特定感染症蔓延時の措置とは?

第4条の2(新設)は、新型コロナウイルス感染症への対応で浮き彫りとなった「宿泊施設が感染拡大の場になりうる」という課題への対応として設けられました。営業者の義務は努力義務にとどまりますが、都道府県知事の指示があった場合には、以下のような協力が求められます。

  • 感染者・濃厚接触者を含む宿泊者の状況把握
  • 保健所・都道府県との情報共有
  • 感染者に対する別室隔離、共用部の消毒等の施設内措置
  • 客室・共用部の換気基準の確認
  • 宿泊者名簿の提供協力(個人情報保護法の枠組みに従う)

加えて、第5条第1項第1号により、特定感染症の患者等と合理的に疑われる場合は宿泊を拒否できるようになりました。ただしこの判断は医学的・客観的根拠に基づく必要があり、外見や国籍による判断は差別的取扱いに該当するため、厳に慎むべきです。

2026年1月の衛生等管理要領改正との関係

厚生労働省告示「旅館業における衛生等管理要領」は2026年1月に改正され、換気基準・清掃頻度・リネン交換のルールが2023年改正法の趣旨に合わせて更新されています。事業所に備付けの運用マニュアルは最新告示ベースで見直し、従業員研修資料も差し替える必要があります。

Q.具体的な適用例は?

ケース 01
国籍を理由とした宿泊拒否
外国語が話せる従業員がいないことを理由に、外国籍客の宿泊を拒否した。
違反
ケース 02
カスハラ拒否(記録あり)
過剰な返金要求・長時間の威圧的電話を複数回繰り返した宿泊予定者に、基準書に基づき拒否通知を送付。要求日時・対応記録を保存。
適合
ケース 03
特定感染症の疑いでの対応
保健所指示のもと、感染症の患者を別室隔離し、共用部の消毒・換気強化を実施。
適合
ケース 04
障害を理由とした一方的拒否
介助者同伴を条件として、合理的配慮を検討することなく拒否を通知。
違反
ケース 05
単発の強いクレームのみでの拒否
チェックイン時に大声で抗議した客に対し、反復継続性の記録なしに次回以降の宿泊を拒否した。
要確認
ケース 06
衛生等管理要領(2026-01)未対応
2023年改正前の運用マニュアルのまま、換気基準・リネン交換ルールを更新していない。
要確認

ケース 02のカスハラ拒否は、要求の不当性・反復継続性・記録の客観性の3点が揃ってはじめて有効となります。単発の強いクレームだけをもって拒否すると、差別的取扱いや不当な取引拒絶と評価される余地があります(ケース 05)。

Q.自社の適合状況をどう確認する?

2023年改正法への適合状況を、経営層・現場の双方で確認できる形に整理します。まず現状把握のセルフチェックを行い、ギャップがあれば実務チェックリストで是正計画を立ててください。

宿泊拒否の基準書を文書化し、全従業員が参照できる状態にある
YES
カスハラ対応のロールプレイ研修を年1回以上実施している
NO
苦情・要求行為の受付・エスカレーションフローが整備されている
YES
録音・記録に関するルールをプライバシーポリシーに明記している
NO
2026年1月改正の衛生等管理要領ベースで運用マニュアルを更新した
NO
特定感染症発生時の保健所連絡・隔離手順を手順書化している
対象外
実務層への行動リスト
2023年改正法対応 — 適合確認・是正までの8手順
やることいつまでに担当
宿泊拒否の基準書(マニュアル)を策定し、経営承認を得て全従業員へ配布今期末総務・支配人→経営層
カスハラ対応のロールプレイ研修を年1回以上、全フロント・予約担当に実施年1回(四半期で記録)総務・フロント責任者
苦情・要求行為の受付・エスカレーションフローを文書化し、窓口を明示今期末フロント・総務
録音・記録のルールをプライバシーポリシーに明記し、館内掲示・WEB公開今期末総務・法務
衛生等管理要領(2026年1月改正)ベースで運用マニュアル・研修資料を差し替え翌期上半期総務・清掃責任者
特定感染症発生時の保健所連絡・別室隔離・消毒手順を手順書化翌期上半期支配人・防火管理者
カスハラ拒否事案の記録台帳を整備(要求日時・内容・対応者・判断理由)即時運用開始フロント・総務
拒否判断は複数名協議・書面化を必須化するルールを就業規則に追記翌期上半期総務・人事
  • 宿泊拒否の基準書と直近の拒否事案(3年分)を照合する
  • カスハラ研修の実施記録・参加率を管理台帳で集計する
  • 客室・共用部の換気基準と設備(換気量、CO2計)の整合を確認する
  • 宿泊約款・ホームページに差別的取扱い禁止の方針を明示する
  • 感染症発生時の連絡フロー(保健所・本社・現場)を訓練する

Q.よくある質問

2023年改正の施行日は?
本体の改正規定は2023年(令和5年)12月13日に施行されました。衛生等管理要領(厚労省告示)の改正は2026年1月付で別途公表されており、事業者側のマニュアル差し替えが必要です。
カスハラを理由に宿泊を拒否できる基準は?
第5条第1項第3号に基づき、①要求が社会通念上相当な範囲を超えており、②執拗な態様で、③反復継続していることが要件です。加えて、要求日時・内容・対応の記録が整っていることが事実上の前提となります。単発の苦情や強い口調だけで拒否すると、正当な理由を欠くと評価されるリスクがあります。
第5条の改正で「正当な理由なく宿泊を拒めない」原則は変わったか?
変わっていません。第5条本文の「次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない」という原則は維持されています。改正は拒否できる例外事由を明確化したもので、拒否権を広げる趣旨ではありません。
改正に対応した研修教材はどこで入手できる?
厚生労働省 改正旅館業法特設ページ(https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/)で、事業者向けのQ&A・リーフレット・運用の手引きが公表されています。業界団体(全旅連、日本旅館協会等)でも研修教材や実務解説セミナーを提供しています。
感染症発生時の宿泊者名簿提供は個人情報保護法との関係でどう整理する?
感染症法上の調査協力や旅館業法に基づく行政機関の要請に応じる場合、個人情報保護法第27条第1項第1号(法令に基づく場合)および第3号(公衆衛生の向上のために特に必要がある場合)の要件に該当し、本人同意なく提供できるケースがあります。ただし、提供先・範囲・記録は慎重に管理する必要があり、内部の情報取扱い規程に明記しておくことが望ましいです。
拒否した宿泊者から損害賠償請求された場合の対応は?
カスハラ拒否の有効性は、①基準書の存在、②要求の不当性・反復継続性、③記録の客観性、④複数名協議と書面化の4点で裁判所に評価されます。拒否前後の記録(通話録音、メール、対応メモ)を弁護士に共有し、差別的取扱いと評価される余地がないかチェックした上で、訴訟対応・示談交渉方針を決めてください。