Q.宿泊施設のBGMに著作権処理が必要な理由は?
著作権法第22条は、著作権者に「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(公に)」演奏する権利(演奏権)を認めています。CDやサブスクサービスの音楽をホテル・旅館内で再生する行為も、この条文上の「演奏」に含まれます。2018年の改正でIoT機器による自動演奏も明記され、Bluetoothスピーカーやスマートスピーカーでの再生も同じく対象です。
「公に」の判定 ― 客室は対象か?
条文上の「公に」は「不特定または多数」を指します。ロビー・ラウンジ・レストラン・宴会場など多数の宿泊客や通行客が利用する場所は明確に該当します。論点となるのは客室ですが、日本の裁判例ではホテル客室は「不特定の者が次々と利用する」性質から公の場と解されており、JASRAC・NexToneも客室BGMを許諾対象として料金表を定めています。
著作権処理が不要になる場合
- 著作権保護期間が満了した楽曲(著作者の死後70年経過)
- 著作権者が許諾フリーで提供する楽曲(ロイヤリティフリー音源、クリエイティブ・コモンズ等)
- 自社制作のオリジナル楽曲(権利者が施設運営者自身)
- 著作権法第38条の要件(非営利・無料・無報酬)を完全に満たす上演(事業性を伴うBGMは原則該当しません)
ロイヤリティフリー音源でも提供元のライセンス条件(商用利用可否・店舗数制限・再生回数制限等)は必ず確認してください。
Q.著作権法の主要条文は?
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
ホテル館内のIPTV配信や各客室への有線音源分配は第23条(公衆送信・伝達)の射程に入るケースがあり、第22条と併せて処理対象を検討します。
Q.JASRAC包括契約の料金体系はどうなっている?
JASRAC(日本音楽著作権協会)は日本最大の著作権管理団体で、約400万曲を管理しています。宿泊施設はJASRACと「使用料規程に基づく利用許諾契約」を結ぶことでBGM利用が許諾され、管理楽曲であれば曲を追加しても追加料金は発生しません。
主な料金体系(年額・税抜・2026年4月時点)
| 場所区分 | 規模・条件 | 料金(年額) |
|---|---|---|
| 客室 | 客室40㎡以下/1室あたり | 480円 |
| 客室40〜80㎡/1室あたり | 720円 | |
| 客室80㎡超/1室あたり | 960円 | |
| ロビー・ラウンジ | 面積100㎡以下 | 18,000円 |
| 面積100㎡超 | 面積比例で増額 | |
| 宴会場・大広間 | 収容人数50名以下 | 12,000円 |
| 収容人数51〜100名 | 24,000円 | |
| 収容人数101名以上 | 人数比例で増額 | |
| レストラン・カフェ | 面積別 | 12,000円〜 |
※ 上記はJASRAC「使用料規程 第2章 第3節」の概要を要約したものです。実際の料金は施設規模・設置機器・地域等により変動するため、必ずJASRAC公式の料金シミュレータまたは支部に問い合わせて算定してください。
包括契約と個別申請の違い
JASRAC包括契約の最大のメリットは、JASRAC管理楽曲ならどの曲を流しても追加料金なしな点です。楽曲ごとの個別申請(月次の利用報告と楽曲別料金算定)も制度上は可能ですが、選曲・報告の運用負荷が大きいため、ほぼすべての宿泊施設が包括契約を選択しています。
Q.NexToneはJASRACとどう使い分ける?
NexTone(株式会社NexTone)は2016年設立の著作権管理団体で、JASRACが管理しない楽曲(または非独占管理楽曲)の利用窓口です。約20万曲を管理しており、近年のJ-POPアーティスト(米津玄師、宇多田ヒカル等)の一部楽曲がNexTone管理となっています。
両者契約が必要なケース
- BGMにJASRAC管理曲とNexTone管理曲が混在する場合 → 両者と契約が必要です
- サブスクサービス(Spotify Business等)でNexTone管理曲を含むプレイリストを再生する場合 → サービス提供者がNexToneと包括契約を結んでいれば施設側の追加契約は不要(サブスク料金に含まれる)
- BGM選曲をJASRAC管理曲のみに限定すれば、NexTone契約は不要
Q.有線放送や事業者向けサブスクで済ませる場合の論点は?
USEN(株式会社USEN)、モンスター・チャンネル(株式会社USEN-NEXT HOLDINGS)、CANSYSTEM等のBGM配信サービスを契約すれば、サービス料金にJASRAC・NexTone等への著作権使用料が含まれるため、施設側で別途著作権処理を行う必要はありません。
有線放送のメリット
- 著作権処理が完全に不要(契約料金に込み)
- プロのキュレーターが選曲した約500-1,000チャンネルから施設の雰囲気に合うBGMを選択可能
- 季節・イベント特化チャンネル(クリスマス、和風、リゾート等)の対応が容易
- 故障時のサポート・楽曲リクエスト対応あり
USEN月額料金の目安(2026年4月時点)
| サービス | 月額料金 | 備考 |
|---|---|---|
| USEN音楽放送(基本) | 5,500円〜 | 1拠点・標準チャンネル |
| USEN音楽放送(複数拠点) | 割引適用 | 2拠点目以降は割引 |
| OTORAKU(IP配信) | 2,200円〜 | BGM特化、初期費用低め |
※ 価格は契約条件・キャンペーン等により変動します。最新料金は各サービス公式サイトで確認してください。
事業者向けサブスク(Spotify Business・Apple Music for Business等)
Spotify、Apple Music、Amazon Music等のサブスクサービスを業務BGMに使う場合、個人用プランは利用規約違反となり、事業者向けの有償プランへの切替が必要です。事業者向けプランはサービス提供者側がJASRAC・NexTone等と包括契約を結んでおり、施設側の追加契約は不要になります。
| サービス | 月額料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Soundtrack Your Brand(Spotify公式提携) | 約3,300円〜 | 日本国内はパートナー経由で提供 |
| Apple Music for Business | 非公開(法人問合せ) | 提携パートナー経由 |
| Amazon Music for Business | 約2,500円〜 | 日本国内では限定的 |
| OTORAKU(USEN系) | 2,200円〜 | 日本国内事業者向けの主力 |
事業者向けプランでも、多店舗展開は店舗数分の契約が必要、宴会・婚礼の生演奏は録音音源と別枠、外国曲の取扱いは契約書で範囲を確認、など論点が残ります。
Q.具体的な適用例は?
判断の分岐点は「管理団体に正規契約しているか」「事業者向けプランか個人プランか」「生演奏・持込演出の責任所在が契約書に明記されているか」の3点です。
Q.違反した場合のリスクは?
経営インパクトが罰金額を超える理由
- 使用料の遡及請求: 過去数年分の使用料相当額を一括請求されます。客室200室クラスなら累積100万円単位に達します。
- 損害賠償請求: 無許諾演奏に対する損害賠償は使用料相当額の3倍程度まで増額される実務例があります。
- SNS・OTA経由のレピュテーション毀損: 「BGM違法利用のホテル」というネガティブ情報が拡散すると、客室単価・予約数に直接影響します。
- ブライダル・MICE案件のキャンセル: 婚礼・企業パーティー主催者側のコンプライアンスチェックで契約解除となるリスク。
- 営業停止リスク: 反復・悪質な侵害と判断された場合、刑事告訴・仮処分による館内放送停止の可能性。
無許諾BGMによる摘発は、元従業員の内部通報・競合施設からの情報提供・SNS投稿からの逆引き等、ルートが多様化しています。「バレなければ問題ない」という想定は経営リスクとして成立しません。
Q.自社の適合状況をどう確認する?
| やること | いつまでに | 担当 | |
|---|---|---|---|
| 館内BGM再生エリアと使用楽曲・音源サービスを棚卸し | 今四半期末 | 総務・支配人 | |
| JASRAC料金シミュレータで自施設の年額を試算し、USEN・OTORAKU見積と比較 | 棚卸し完了後30日以内 | 経営企画・経理 | |
| 契約形態を決定し、JASRAC・NexToneまたは配信事業者と契約締結 | 試算完了後60日以内 | 総務・支配人 | |
| 客室・共用部でSpotify・Apple Music個人プラン流用がないか現場点検 | 即時〜月次 | フロント・客室係 | |
| 宴会・婚礼契約書に「著作権処理は主催者責任」条項を明記 | 次回契約書改訂時 | 宴会支配人・法務 | |
| SNS投稿・館内動画の使用楽曲ライセンスを確認(特に外部音源使用分) | 投稿前・四半期監査 | マーケ・広報 | |
| 年1回、契約範囲(対象エリア・収容人員)と現況の突合せを経営会議へ報告 | 年1回(契約更新月) | 支配人→経営層 |
