※ 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を意味します。また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しません。
上記表で中小企業・小規模事業者等に該当しても、次のいずれかに該当する者は補助対象外となります。
- (1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している
- (2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している
- (3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている
- (4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している
- (5)(1)~(3)に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている
- (6)確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える
- (7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営むものでないもの。ただし、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営むもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く。)を除く。
※その他詳細は事務局から公表されている交付規程をご確認ください。